外貨普通預金には、具体的にどのような税金がかかりますか?(個人事業主のお客さま)
利息への課税
法人のお客さま: 総合課税(非課税法人の場合は非課税)
個人事業主のお客さま: 利子所得は源泉分離課税として課税されます。
為替差益への課税
法人のお客さま: 総合課税(非課税法人の場合は非課税)
個人事業主のお客さま: 為替差益は「雑所得」となり、確定申告による総合課税の対象となります。
為替差損
黒字の雑所得から控除することができます。
詳しくは、税理士、公認会計士にご相談ください。
受取利息等の所得税額には、復興特別所得税が課され、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。