任意代理人はまったくの他人でも受け付けるのですか?お客様が信頼されている方であれば、どなたでも任意代理人として依頼手続が可能です。ただし、お客様ご自身が記入した代理人選任届(委任状)が必要になりますのでご注意ください。この代理人選任届(委任状)は、各種依頼書と一緒にご郵送ください。 →手続の詳細はこちら#開示・訂正・利用停止依頼